倒産法について②

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こんにちは。 きくぞうです。

今回は少し前に記事にプラスして倒産の概要や必要性について書きます。

 

始めに、倒産をするときに皆さんは何を考えて倒産すると思いますか?

できるなら倒産せずに債権者の方にしっかりお金を返せればよかったと思っているはずです。しかし、何らかの事情でお金が返せなくなり息詰まったときに倒産しようとなります。ここでは倒産は悪いイメージではなく新しい一歩を踏み出すものとして捉えてほしいです。

そこで国が用意した倒産制度にはこんな目的があります。

①債権回収のための財団の最大化

②総債権者の公平な満足

③債務者の経済的再生

 

①、②ではお金を貸した側への配慮があります。しかし③ではしっかりと倒産する側の救済目的が入っています。もちろん、お金は借りたら返すという世間一般の概念がありますから、①や②の目的が入ってくるのは当たり前でしょう。しかし、倒産してさようならという形ではあまりにも人道的ではありません。できるだけ借金を返済したら、あとは次の一歩を踏み出してよいのです。救済として例えば、破産する際には99万円以下の現金であれば生活に必要ということで換価処分はされません。

 

・倒産処理制度の概要

倒産処理には2種類の処理の仕方があります。それは”法的整理”と”私的整理”です。

両者の違いは、裁判所が関与するかしないかです。

法的整理のような裁判所が関与する倒産処理は、前の記事の破産手続や民事再生手続、会社更生手続です。対する私的整理は、裁判所の関与がなく、第三者の介入を前提とせずに債権者と債務者の話し合いで解決する整理方法です。

私的整理は債権者の合意が必要なので、大勢の債権者がいる大会社などに私的整理を適用するのは難しいとされています。

 

今回は以上で終わります。始めたばっかりで文章が拙く申し訳ありません。

では。

 

倒産法について

こんにちは! きくぞうです。

初めての記事なのでここでは、私が専門的に学んでいる倒産法について書いていきたいと思います。 

 

倒産法は企業や個人が倒産する際に使われます。皆さんもご存じの”自己破産”というものも倒産法の一種の破産法によるものです。

しかし、倒産法という法律は様々な法律の総称であるため六法には載っていません。では、倒産法としてまとめられている法律にはどんな種類があるのか解説していきます。

 

①破産法

 みなさんが倒産と聞いてまず思い浮かぶのがこの破産法になるかと思います。上に書いた通り自己破産などに使われるので、倒産法の中で最も知名度が高い法律かもしれません。また破産をすれば裁判所から代理人のような人が選任されるため基本的にはその人に債権整理などをお任せできます。

 

民事再生法

 これは、破産法とは大きく異なり、再生債務者(破産法に置き換えると破産者)の存続、または再生を目的とした法律です。制定も1999年公布で2001年施行と比較的若い法律になります。

 

会社法

 会社法で適用されるのは会社更生手続です。これは個人ではなく、名前の通り会社(株式会社)がターゲットになります。この法律で、進められる会社更生手続も民事再生と同じく、目的は存続、再生になります。

 

法律としてまとめられているのは以上になります。しかし、倒産をする際には”清算手続き”という倒産の方法も存在します。これは、破産法と同じく清算型の手続きでありますが、清算をする際には、債権者と協議をしながら進めていくことになります。

 

このように倒産をするにしても破産のみならず、借金を少しずつ返済していきながら再生するような倒産の方法もあります。今回は軽く倒産法の種類について触れてみました。

次の記事では倒産法に興味がわいたよという方に少し詳しく倒産手続きについて書きます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

では。