倒産法について②

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こんにちは。 きくぞうです。

今回は少し前に記事にプラスして倒産の概要や必要性について書きます。

 

始めに、倒産をするときに皆さんは何を考えて倒産すると思いますか?

できるなら倒産せずに債権者の方にしっかりお金を返せればよかったと思っているはずです。しかし、何らかの事情でお金が返せなくなり息詰まったときに倒産しようとなります。ここでは倒産は悪いイメージではなく新しい一歩を踏み出すものとして捉えてほしいです。

そこで国が用意した倒産制度にはこんな目的があります。

①債権回収のための財団の最大化

②総債権者の公平な満足

③債務者の経済的再生

 

①、②ではお金を貸した側への配慮があります。しかし③ではしっかりと倒産する側の救済目的が入っています。もちろん、お金は借りたら返すという世間一般の概念がありますから、①や②の目的が入ってくるのは当たり前でしょう。しかし、倒産してさようならという形ではあまりにも人道的ではありません。できるだけ借金を返済したら、あとは次の一歩を踏み出してよいのです。救済として例えば、破産する際には99万円以下の現金であれば生活に必要ということで換価処分はされません。

 

・倒産処理制度の概要

倒産処理には2種類の処理の仕方があります。それは”法的整理”と”私的整理”です。

両者の違いは、裁判所が関与するかしないかです。

法的整理のような裁判所が関与する倒産処理は、前の記事の破産手続や民事再生手続、会社更生手続です。対する私的整理は、裁判所の関与がなく、第三者の介入を前提とせずに債権者と債務者の話し合いで解決する整理方法です。

私的整理は債権者の合意が必要なので、大勢の債権者がいる大会社などに私的整理を適用するのは難しいとされています。

 

今回は以上で終わります。始めたばっかりで文章が拙く申し訳ありません。

では。